一般廃棄物収集運搬業の申請を行う際、一般的に添付資料として車検証なども合せて提出を求められます。これは、運搬車両を業者が適正に所持している事を確認するためで、いくつかの注意点があります。

リースや借受契約車両による登録が認められず、自己所有のみが登録の対象となる自治体の場合、車検証の使用者の名前が申請者と一致しているか、使用者欄が空欄の場合は所有者名が申請者と一致してる必要があります。

また、リースや借受契約車両での登録がOKな自治体では、自治体によって異なりますが、1年以上の賃貸借契約によって車両を借りる契約になっている事が必要です。必要な年数は、自治体によって1年以上のところもありますので、窓口で確認する必要があります。

さらに所有者と使用者が異なる場合(転貸借・また貸し)には、大元の所有者が車両を廃棄物の収集運搬に使用する事についての承諾書も必要になるケースもあります。
場合によってはさらに追加書類も発生する事がありますので、一般廃棄物の収集運搬で使用する車両は、自己所有の方が推奨されます。

なお、車検切れの車両は登録に使えないのはもちろんの事、車検の備考欄に運搬物の制限の記載がされている事もありますので、備考欄もよくチェックする必要があります。例えば、自動車検査証の備考欄に「土砂等積載禁止車両」と記載されていた場合、それらの収集運搬ができませんので注意が必要です。

また、車両がディーゼル車だったときは、ディーゼル規制車でないか確認する必要があります。自治体にによっては粒子状物質減少装置を装着する必要がありますので、窓口に確認しましょう。