使用済みの自動車は、有用な金属や部品を含み、資源としての価値がある一方で、廃車の不法投棄や不適切な処理による環境汚染の懸念もあるため、自動車リサイクル法が施行されるようになりました。
ここでの自動車とは、全ての自動車が対象というわけではなく、被けん引車・二輪車・大型特殊自動車・小型特殊自動車・その他政令で定める自動車を除いたものになります。
使用済みの自動車や、自動車から解体された部品は、自動車リサイクル法の規定により、金銭的価値の有無に係わらず全て廃棄物処理法上の廃棄物として取り扱われます。
自動車リサイクル法上の登録・許可業者には、①引取り業者②フロン類回収業者③解体業者④破砕業者の4つがあり、それぞれの役割は以下の様になっています。
【引取業者】最終所有者から廃車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡します。
【フロン類回収業者】フロン類を基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡します。
【解体業者】廃車を基準に従って適正に解体し、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡します。
【破砕業者】解体自動車(廃車ガラ)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッディング)を基準に従って適正に行い、シュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残る老廃物)を自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。
なお、各業者が次工程への使用済自動車等の運搬を他者に委託して行うためには、委託先の事業者が、廃棄物処理法の一般廃棄物収集運搬業の許可又は産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている必要があるため、一般廃棄物収集運搬業や産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている方のビジネスチャンスにもなっています。