一般廃棄物収集運搬業許可を取得するための流れをご説明します。
1.申請書の受付窓口である市区町村に、新規許可交付の予定があるかどうか確認します。
募集を行っている市区町村もあれば、行っていない市区町村もあります。
募集を行っている市区町村には、さらに事前協議制を取っていたり、受付期間を定めていたりする所もありますので、よく確認しましょう。
2.新規許可交付の予定があれば、人的・物的許可要件を確認の上、担当部署と綿密な協議を行います。
事前協議制を取る市区町村では、担当部署との協議が始まります。
どこからゴミを収集するのか計画書を作ったり、事業で使う車を確認したりします。業務で使用する車(パッカー車等)の車検が切れていたという事がないようにしましょう。
事前協議の一般的な流れ(※事前協議がある場合)
担当者と日程を合わせて予約をします。
どこで、どのような廃棄物を取り扱うのか、必要書類や
その他必要なものを確認します。
提出された事前協議書を基に市区町村で協議を行います。
協議書に不明な点などがある場合は質問が来ます。
修正が必要であれば修正をしたり、回答をしたりします。
4)に戻り市区町村で協議を再度行います。
※協議の流れは自治体によって異なりますので、一般的な流れを示しています。
3.申請期限に間に合う様に申請書類一式を作成し、提出する。
申請後、市区町村での審査期間を経て、許可証が発効されます。
窓口に提出する書類は、窓口によって千差万別です。その窓口にあった添付書類を集める必要があります。
以上が許可取得の概要です。