不要となったパソコンには、中古再生部品としての利用価値や、資源としての鉄・銅・アルミ・貴金属などの貴重な素材などが含まれているため、現在は資源有効利用促進法によって、製造業者によって回収や再資源化の義務が課せられて、廃パソコンのリサイクルが推進されています。

この資源有効利用促進法に基づきリサイクルの対象となるパソコンは、デスクトップ型パソコン(本体)、ノートブック型パソコン、ブラウン管(CRT)式ディスプレィ、液晶式ディスプレィ、ディスプレイ(CRT又は液晶)一体型のパソコンとなっており、これらは各製造業者等に回収を申し込んで引き渡すことにより、パソコン内の資源が再資源化されるようになっています。

このパソコンの回収の仕組みですが、メーカー等が指定回収場所を設置するケースの場合、ユーザーがその指定回収場所まで廃パソコンを持ち込む方法の他、メーカー等の委託を受けた方による戸口回収という方法も取れますが、この戸口回収の委託という方法を取るためには一般廃棄物収集運搬業の許可を持った方にその委託をする必要があります。

パソコンや周辺機器が自主回収されている台数ですが、環境省の令和元年白書によりますと、2017年度はデスクトップパソコン(本体)が約9万台、ノートブックパソコンが約18万台、ブラウン管式表示装置が約2万台、液晶式表示装置が約12万台が回収されており、リサイクルされています。

パソコンメーカーにとっては、無許可の業者に回収の委託を行えば、廃棄物処理法に違反をすることになるため、一般廃棄物収集運搬業の許可を持つことによって業務の幅を広げるチャンスとなります。